China's military is turning its aggressive South China Sea tactics on Japan 中国軍が南シナ海並みの行動を日本に向けてきた
商級(093型)原子力攻撃潜水艦が尖閣諸島沖の日本の接続水域を航行した。
- 中国は太平洋の既成秩序を変更しようしており直近の脅威を受けるのは日本だ
- ロシアも太平洋艦隊を増強中だ
- これに対して日本は防衛装備調達を増強中
中国、ロシアがそれぞれ日本の領海領空へ艦船・航空機を差し向けてきており、勢いに衰えるきざしがない。
中国の南シナ海での活動は従来から監視されており、五か国が領有権を主張する海域で対立がみられるが、東シナ海では日本との対立があるもののはるかに穏やかだった。
日中間の対立の焦点が尖閣諸島で中国が釣魚諸島と呼ぶ同地は日本が実効支配する無人島の集まりだ。
ハドソン研究所政治軍事研究センター所長リチャード・ワイツRichard Weitzは中国の狙いは「自国の主張を押し付けること」で対立する海域や空域で諸外国には中国の管制に従わさせることと解説する。
ロシアの関心は「日本国内での米軍活動の監視」だとワイツは言う。日本はロシアと千島列島をめぐる問題も抱え、そもそもは第二次大戦でソ連が占拠している問題だ。
現時点でロシアと中国が太平洋での活動で調整協議している兆候はないが、いつ変わるかわからないとワイツは注意喚起している。米国が介入しすれば両国は接近するだろう。
ロシアが国力を回復し北にあり、核武装した北朝鮮が西に、強力になる一方の中国が南西にと、日本は閉鎖感を強めている。
中国は「現状の変更」を狙う
中国は2018年の幕開けに尖閣諸島の接続水域侵入を実施した。
人民解放軍海軍所属の054型フリゲート艦一隻と商級原子力攻撃型潜水艦一隻が投入され以前の侵入事案とは違う形になった。
これまでの沿岸警備隊所属ではなくフリゲートはPLAN所属の軍艦であり、中国が同水域に潜水艦を送ったのは今回が初めてだ。
日本政府の集計では中国の海空の活動が2012年から急増し、それ以前はほぼゼロだとわかる。
防衛省によれば航空自衛隊のスクランブル出撃のうち昨年4月1日から9月30日まで中国機対応が51%だった。また中国が一層粗暴な動きを示している。
2017年8月にはH-6K爆撃機が太平洋から紀伊半島まで初めて飛行してきた。同機は核兵器運用が可能だ。この事案に日本が抗議すると中国政府は居丈高に日本に「事態に慣れろ」と言ってきた。
中国の活動が活発になってきたのは同国の軍事装備近代化の進展の裏返しだろう。「中国は既存秩序の変更をこれまでより求めているのです」(ワイツ)
国際戦略研究センター主任研究員ザック・クーパーZack Cooperは中国がこれ以上の大胆な行動をとれないとし、日米同盟とともに自衛隊が優勢なためとする。
日本が外国による攻撃を受けた場合あh米国に日本防衛の義務がある。このため中国も大規模な挑発行為の一歩手前で止めざるを得ない。「日米同盟が存在しなったら中国はもっと強硬策に出ていたはず」(クーパー)
ただしクーパーは「このまま中国が軍事近代化を進めると軍事面で日本を追い越すのは時間の問題と日米両国はみている」と言う。
それまでは中国は国境近くまで接近を続けるだろうが米国の神経はさk建てさせないはずだ。.
「現時点の中国の戦略は理屈にかなっている」とワイツはいい、中国は「戦力増強を続け日本に圧力をかけ続ける」その目標は「ゆっくり時間をかけ中国に都合の良い状況に変えていくこと」だ。
ロシアが冷戦時水準に復帰
北ではロシアが太平洋艦隊を増強中で最新の弾道ミサイル潜水艦ボレイ級全三隻のうち二隻が太平世艦隊所属だ。
さらに攻撃型潜水艦最新鋭のヤーセン級を太平洋に回航する予定がある。同艦が完成した後でだが、ロシア海軍でもまだ二隻しかない艦だ。
空では航空自衛隊の昨年上半期スクランブルの48%がロシア機対応だった。ロシア機の平井も増えており、2017年は前年より86回増加した。
ロシアも日本近くまでTu-95/142爆撃機やIl-38スパイ機を飛ばしており、航空自衛隊が中国機同様にロシアも戦闘機を飛ばすのを目視している。
日本は防衛力整備と改憲に向かう
これに対して日本は防衛装備、システムの導入のペースを早める。日本政府は記録的な防衛費の増額を進めるが中心は弾道ミサイル防衛だ。
安倍晋三首相はイージスアショアミサイル防衛施設を二か所に導入すると決め、2023年までに設置するが、すでにロシアが批判している。
日本ではF-35の国内生産一号機か完成しており、重要な役割が期待される。
ただし日本国憲法は平和主義を標榜し、「専守防衛」を掲げており、この根拠が憲法第九条で戦争を国際関係の解決手段として放棄し、戦力の保有を禁じている。
このため大量の装備を整備しても実際に使用しようとすると司法面で障害に直面するとの見方もある。■
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